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取扱事例

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相続放棄と限定承認

작성자 中央法律事務所
작성일 17-06-14 13:29 | 2,354 | 0

본문

現在、日本国籍の方でも、韓国の親族がいらっしゃる方もいます。

 その場合、関わりが薄いとか、面倒だという理由で放置すると、大変なことに!

 

相続開始後、何もせず3ヶ月経過すると、

なんと相続することを承認したことになってしまいます。

 

すると、お亡くなりになった方が借金をしていた場合、相続人が肩代わりをしなければならず、

無視していると訴えられる可能性もあります。

 

また、相続財産の管理や処分費用などを相続したとして負担することにもなります。

 

 3ヶ月以内に韓国の家庭裁判所に審判の申請をしてください。

 

分からない時には、中央法律事務所にお気軽にご相談してください。

 


 

현재 일본국적 분이지만 한국에 친족이 계신 분도 있습니다.

그 경우 관계가 멀어지거나 귀찮다는 이유로 방치하면 큰일이 됩니다!




상속개시 후 아무것도 하지 않는 채 3개월이 지나면  상속하는 것을 승인한 것이 되어 버립니다.


만약 돌아가신 분이 빚이 있다면 상속인이 인수해야 하며

 무시한다면 소송이 될 수도 있습니다.

또 상속재산 관리나 처분비용 등도 상속으로 인해 부담하게 됩니다.

3개월 이내에 한국 가정법원에 심판하세요.

문의가 있을 때는 중앙법률사무소에 언제든지 상담하세요.

 

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