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取扱事例

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韓国での交通事故の損害賠償請求

작성자 中央法律事務所
작성일 18-12-05 13:44 | 2,092 | 0

본문

韓国観光日本人A帰国のためっていたタクシーの降車途中

交通事故いました

 

個人タクシーの運転手Bがユーターンをして走行する衝突,

その停車中のタクシーを衝撃して

乗客A大怪我をしました

 

A日本手術診断,B治療費請求しましたが

B韓国観光事故ったのにどうして韓国治療けずに

日本けたのか,日本治療費められないって支給拒否しました

 

それでA全国個人タクシー運送事業組合連合会

損害賠償請求訴訟提起しました

 

被告(B)原告(A)日本人という特別事情から発生した

日本医療費予想できない損害だと主張しました

 

しかし被災した外国人滞在期間終了したら,自国って治療ける

というのは一般人予想できるので予見可能性条件たされます

 

よってA日本支払った治療費通常損害/特別損害可否わらず

賠償責任められます

 

それに日本診療費制度である包括酬価制

韓国診療費制度行為別報酬制べて一般的費用がよりない

という日本治療けたせいで治療費増額された

という被告主張反論されました

 

むしろA韓国治療けた場合,

宿泊費通訳費などの追加費用発生したのです

 

また,タクシー降車していたA

予見可能性回避可能性くなかったため

B主張している過失全然存在していませんでした

 

    

 

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