日本語法律相談 +82-10-2981-3152

取扱事例

取扱事例

裁判所の印紙代-番外編-

작성자 中央法律事務所
작성일 17-11-08 08:51 | 2,346 | 0

본문

 裁判所で手続きをする際には、印紙を払わなければなりません。
 最近は、電子訴訟が主流ですが、印紙代の計算方法が分からないとわざわざ裁判所へ出向いて職員に
聞かないといけません。電子訴訟の意味ないですね。

 

​ 訴状に添付する印紙は、最近は裁判所のホームページに自動計算機があるので心配いりません。
しかし、例外が多いのも事実です。

 例外1;妨害排除請求などの訴額が不明のものは、一律5,000万ウォン(但し、例外あり)
 例外2;執行請求は、訴額の10分の1で計算(但し、例外あり)

 細かい話ですが、きちんと印紙代を払わないと請求却下されるので意外と重要です。
 皆さん、訴訟は、プロである中央法律事務所に任せてください。

 

 

법원에서 절차를 진행할 때에는 인지대를 내야 합니다.
   요즘은 전자소송이 추세인데, 인지대 계산방법을 모르면

일부러 법원에 가서 직원에게 물어봐야 합니다. 전자소송의 의미가 없게 되지요. 

  최근에는 법원 홈페이지에 소장에 첨부할 인지대는 자동계산기가 있기 때문에 걱정이 없습니다.
하지만 예외가 많은 것도 사실입니다.

  예외 1; 방해배제청구 등 소액이 불명한 것은 일률 5,000만원 (단 예외 있음)
  예외 2; 집행청구는 소액 10분의 1로 계산(단 예외 있음)

   사소한 얘기지만 제대로 인지대를 안 내면 청구가 각하되므로 매우 중요합니다.
  여러분 소송은 전문적으로 수행할 수 있는 중앙법률사무소에 맡겨주세요.

 

 


 

相談予約

ご相談内容を確認後、すぐにご連絡いたします。

法律相談 番号

+82-10-2981-3152

yangokawa@gmail.com

訪問相談時間案内

平日 AM 9:00~ PM 6:00

土曜日、日曜日、祭日、電話予約後、相談

日本語法律相談は、電話予約後、出張相談をしています。

法務法人ミンヘンは、24時間
受付しています。

KAKAO ID : chuoulaw

LINE ID : chuoulaw