日本語法律相談 +82-10-2981-3152

取扱事例

取扱事例

交通事故での韓国内裁判所管轄

작성자 中央法律事務所
작성일 17-07-22 21:44 | 2,723 | 0

본문

交通事故に遭った場合に、韓国のどこの裁判所に行けばいいのでしょうか。

 

 原則として、加害者の住所地を管轄している裁判所です。
今時、遠距離通勤が普通ですから、地方の住宅地になってしまう恐れもあります。

 そこで、不法行為地の特別管轄があります。

事故現場の管轄裁判所に行けばいいのです。

国人旅行者の場合、行ったことのある旅行地なので

少しホッとしますね。

교통사고를 당했을 때 한국의 어느 곳에 있는 법원에 가면 될까요?

 원칙적으로 가해자 주소지를 관할하는 법원입니다.
오늘날은 원거리 출퇴근이 일반적이어서, 지방이 될 우려도 있습니다.

 그래서 불법행위지의 특별관할이 있습니다.

 사고현장 관할법원에 가면 됩니다.

외국인 여행자의 경우 가본 적이 있는 여행지이기 때문에 조금은 안심하실 수 있습니다.

 

 

 

相談予約

ご相談内容を確認後、すぐにご連絡いたします。

法律相談 番号

+82-10-2981-3152

yangokawa@gmail.com

訪問相談時間案内

平日 AM 9:00~ PM 6:00

土曜日、日曜日、祭日、電話予約後、相談

日本語法律相談は、電話予約後、出張相談をしています。

法務法人ミンヘンは、24時間
受付しています。

KAKAO ID : chuoulaw

LINE ID : chuoulaw