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取扱事例

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離婚時の財産分与請求の対象

작성자 中央法律事務所
작성일 17-07-03 09:34 | 2,891 | 0

본문

離婚するときに揉めることの一つが、財産分与です。

 まず、慰謝料請求とは別です

 財産分与の対象は、名義に関係なしに夫婦で協力して得た財産です。

自己名義の不動産でも財産分与の 対象になります。

また、頭金をどちらが一方が支払ったとしても、残金の借り入れを夫婦が協力して返済した

場合には、財産分与の対象となります。

 

財産分与の方法としては、対象分割が主流です。

すなわち、どちらか一方の名義にして、もう一方に 金銭を支給する方法です。

金銭を支給する財力がない場合は、競売分割などがあります。

財産分与の際には、夫婦の協力と関係なしに夫婦の一方が親からもらった金銭などは分与する際に考慮

 

されて、対象財産の価値から除外され分与額を計算します。

 

이혼할 때 쟁점의 하나가 재산분할입니다.

 우선 위자료청구와는 다릅니다.

 재산분할의 대상은 명의와 상관없이 부부가 협력해서 얻은 재산입니다.

 자기명의 부동산이라도 재산분할의 대상이 됩니다.

 또 계약금을 어느 한 쪽에서 지급했더라도 잔금을

 부부가 협력해서 갚을 경우 재산분할 대상이 됩니다. 

 재산분할 방법은 어
느 한 쪽 명의로 하며, 다른 한 쪽에 금전을 지급하는 방법이 일반적입니다.

금전을 지급할 재력이 없을 때는 경내분할 등이 있습니다.

 재산분할 시 부부 한 쪽이 부모님께 받은 금전은
재산 분할 대상에서 제외되어 금액을 계산합니다. 


 

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